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厚生労働省さまへの意見動画〜新卒採用の「一般公募」において、企業が就活生に対して「教授推薦書を依頼する行為」は「憲法違反」ではないでしょうか?〜

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2021年5月3日「憲法記念日」
大学生の新卒採用にて、1部の企業が学生に対して、「一般公募」であるにも関わらず、選考の最終段階になって「教授推薦」を求めてくる事例が報告されてきております。これは1つの社会問題と考え、当事者ではないにも関わらずご意見させて頂きました。是非とも厚生労働省さまの「調査」と「企業に対するご指導」をお願いしたいと考えます。
★本件の問い合わせ窓口: 3[email protected]
■大樹合同会社 代表社員 宇都宮隆二の経歴:https://www.linkedin.com/in/3utsu/
★職業選択の自由とは: 日本国憲法(昭和21年憲法)第22条第1項においては、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する。」と規定されており、これは、職業選択の自由を保障しているものである。(引用) 厚生労働省さまWebページ: https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002x4pz-att/2r9852000002x4v6_1.pdf
#Utsuさん


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